令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【20240223更新版】 |
2024年2月23日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度第8回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2024年2月16日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日から、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなりました。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
第6回荷役作業従事者安全衛生教育講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2024年2月14日 |
厚生労働省が策定した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」では、事業者は同ガイドラインに示された「労働者が遵守しなければならない事項」等を含めた雇入れ時教育又は作業内容変更時教育を受けていない荷役作業従事者に対して、荷役災害防止に必要な教育を実施するよう定められています。 |
令和5年度第7回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2024年2月13日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日から、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなりました。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第7回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2024年2月3日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日から、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなりました。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第6回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2024年2月3日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日から、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなりました。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【20240203更新版】 |
2024年2月3日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度安全衛生推進者養成講習のご案内 終了 |
2024年1月11日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 省令第5号 |
登録有効期間 令和6年9月30日迄 |
労働安全衛生法(第12条の2)では、労働者10人以上50人未満の事業場における安全衛生管理体制の強化並びに安全衛生水準の向上を図るため、事業場ごとに一定の資格を持った安全衛生推進者の選任が義務づけられております。本講習は、陸運業に従事する安全衛生推進者の養成を図ることを目的とし、講習を修了すると安全衛生推進者の選任資格が取得できます。 当支部では、群馬労働局長から安全衛生推進者等養成講習機関(登録番号 省令第5号 登録有効期間 令和6年9月30日迄)としての登録を受け、この資格取得講習を下記により実施いたしますので、受講いただきますようご案内申し上げます。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度第6回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2024年1月9日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度交通危険予知トレーニング(交通KYT)リーダー養成講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2024年1月5日 |
厚生労働省が示す「交通労働災害防止のためのガイドライン(平成20年4月改正)」では、事業者は、運転者に対して、交通危険に対する感受性と瞬時の判断力を養い、事前に察知する能力を高める「交通危険予知トレーニング(交通KYT)」を継続的に行うことが望ましいことと示されています。 当支部では、交通危険予知トレーニングの進め方を具体的かつ実践的に理解していただくため、「演習方式による講習会」を実施いたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度第5回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2023年12月25日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【202311225更新版】 |
2023年12月25日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度第5回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2023年12月1日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第5回フォークリフト運転技能講習のご案内 終了<群ト協助成金対象講習> 助成制度のご案内へ |
2023年11月30日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第1号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法の施行により、昭和49年10月1日からは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者を配置しなければならないことになっております。 当支部では、群馬労働局長から教習機関としての登録(登録番号 第1号)を受け、フォークリフトの運転の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5度第5回フォークリフト運転技能講習のご案内 ◇ フォークリフト運転技能講習について・フォークリフト運転技能講習実施要領 |
令和5年度第4回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2023年11月29日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【20231129更新版】 |
2023年11月29日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度第3回はい作業主任者技能講習のご案内 終了 |
2023年11月7日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第2号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法では、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業を行う場合には、事業者は「はい作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない旨、規定されております。
当支部では、登録教習機関として群馬労働局長の登録(登録番号 第2号)を受け、はい作業主任者の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 |
令和5年度第4回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2023年11月7日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【20231102更新版】 |
2023年11月2日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
第27回交通労働災害防止担当管理者教育講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2023年10月26日 |
厚生労働省が示す「交通労働災害防止のためのガイドライン(平成30年6月改正)」では、事業者は事業場ごとに交通労働災害防止に関係する担当管理者を選任し、その役割、責任及び権限を定め、それらを労働者に周知するとともに、その職務を遂行する為に必要な教育を実施することと定められています。 当支部では、本ガイドラインに基づく担当管理者を対象とした標記講習を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度第3回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2023年10月11日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第4回フォークリフト運転技能講習のご案内 終了<群ト協助成金対象講習> 助成制度のご案内へ |
2023年10月2日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第1号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法の施行により、昭和49年10月1日からは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者を配置しなければならないことになっております。 当支部では、群馬労働局長から教習機関としての登録(登録番号 第1号)を受け、フォークリフトの運転の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5度第4回フォークリフト運転技能講習のご案内 ◇ フォークリフト運転技能講習について・フォークリフト運転技能講習実施要領 |
第12回積卸し作業指揮者及び第10回車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2023年9月28日 |
労働安全衛生法151条の62及び同条の70、第420条では、一つの荷でその重量が100Kg以上のものを貨物自動車等に積む作業又は貨物自動車等から卸す作業を行うときは、その作業を指揮する者を定め、安全を確保するための職務を遂行するよう義務づけられています。 また、同規則151条の3及び同条の4では、車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応し、運行経路及び作業方法が示された作業計画を定めて関係作業者へ周知するとともに、作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせるよう義務づけられています。 当支部では、厚生労働省の示すカリキュラムに基づき、これら作業指揮者及びその予定者に対して、職務の遂行に必要な知識等を習得するための標記講習を開催いたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度第2回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2023年9月26日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第3回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2023年9月22日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内【20230922更新版】 |
2023年9月22日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度第1回テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座のご案内 終了 |
2023年9月11日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、特別教育を自社内で実施する事業場の講師となる方向けに特別教育における指導のポイント等を習得いただけるよう標記の養成講座を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度第1回・第2回テールゲートリフターの操作に係る特別教育(学科教育)のご案内 終了 |
2023年9月11日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 当支部では、厚生労働省告示が示すカリキュラムに基づき、特別教育を自社内で実施することが困難な事業場向けに標記の特別教育(学科教育のみ)を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 開催案内・申込方法・申込書 |
令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画のご案内 |
2023年9月11日 |
当群馬県支部では、令和5年3月28日に公布された改正安全衛生規則等に基づくテールゲートリフターを使用する作業への特別教育の義務化を受けて、令和5年度のテールゲートリフター特別教育等習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度テールゲートリフター特別教育等実施計画 |
令和5年度第3回フォークリフト運転技能講習のご案内 終了<群ト協助成金対象講習> 助成制度のご案内へ |
2023年8月2日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第1号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法の施行により、昭和49年10月1日からは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者を配置しなければならないことになっております。 当支部では、群馬労働局長から教習機関としての登録(登録番号 第1号)を受け、フォークリフトの運転の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5度第3回フォークリフト運転技能講習のご案内 ◇ フォークリフト運転技能講習について・フォークリフト運転技能講習実施要領 |
第22回フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2023年7月25日 |
労働安全衛生法第60条の2の規定及び「危険又は有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針」に基づく、フォークリフト運転業務従事者を対象とした標記安全衛生教育講習を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度第2回はい作業主任者技能講習のご案内 終了 |
2023年6月29日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第2号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法では、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業を行う場合には、事業者は「はい作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない旨、規定されております。
当支部では、登録教習機関として群馬労働局長の登録(登録番号 第2号)を受け、はい作業主任者の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 |
第10回荷役災害防止担当者安全衛生教育講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2023年6月26日 |
厚生労働省が策定した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策のガイドライン(平成25年3月25日付け基発0325第1号)」では、事業者は事業場ごとに安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災害防止の担当者を指名し、荷役作業における労働災害防止のために果たすべき役割、責任及び権限を定め、必要な対策に取り組ませるとともに、指名した荷役災害防止の担当者に対して荷役災害防止に必要な教育を実施するよう定められています。 当支部では、同省が示すカリキュラムに基づき、荷役災害防止の担当者を対象とした標記講習を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込書 |
令和5年度リスクアセスメント講習のご案内<会員のみ> 終了 |
2023年6月22日 |
経営者及び管理監督者と作業者が一体となり、作業の中に潜む労働災害を引き起こすと考えられる危険性又は有害性を特定し、その低減措置等に取組むことで、労働災害の発生を未然に防ぐことを目的とした「リスクアセスメント」の実践的な進め方について、経営者及び管理監督者等を対象とした標記講習を実施します。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・カリキュラム・申込 |
改正労働安全衛生規則等説明会のご案内 終了 |
2023年5月16日 |
令和5年3月28日に公布された改正労働安全衛生規則等により、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大、②テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育が義務化、③運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外等が適用(①③は令和5年10月1日から適用・②は令和6年2月1日から適用)されます。 当支部では、今回の改正内容について広く周知することを目的として、対象事業場向けに改正労働安全衛生規則等説明会を開催いたします。 本説明会では、改正労働安全衛生規則等のほか、令和4年12月23日に公布された改正改善基準告示(令和6年4月1日から適用)についても説明いたしますので、対象事業場の管理者等皆さまの積極的なご参加をお待ちしています。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 案内書・申込書 |
令和5年度第2回フォークリフト運転技能講習のご案内 終了<群ト協助成金対象講習> 助成制度のご案内へ |
2023年4月26日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第1号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法の施行により、昭和49年10月1日からは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者を配置しなければならないことになっております。 当支部では、群馬労働局長から教習機関としての登録(登録番号 第1号)を受け、フォークリフトの運転の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5度第2回フォークリフト運転技能講習のご案内 ◇ フォークリフト運転技能講習について・フォークリフト運転技能講習実施要領 |
令和5年度第1回はい作業主任者技能講習のご案内 終了 |
2023年3月30日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第2号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法では、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業を行う場合には、事業者は「はい作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない旨、規定されております。
当支部では、登録教習機関として群馬労働局長の登録(登録番号 第2号)を受け、はい作業主任者の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 |
令和5年度第1回フォークリフト運転技能講習のご案内 終了<群ト協助成金対象講習> 助成制度のご案内へ |
2023年2月25日 |
群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第1号 |
登録有効期間 令和6年3月30日迄 |
労働安全衛生法の施行により、昭和49年10月1日からは、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者を配置しなければならないことになっております。 当支部では、群馬労働局長から教習機関としての登録(登録番号 第1号)を受け、フォークリフトの運転の資格を得たい方のために講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5度第1回フォークリフト運転技能講習のご案内 ◇ フォークリフト運転技能講習について・フォークリフト運転技能講習実施要領 |
令和5年度各種技能講習のご案内 |
2023年2月25日 |
当群馬県支部では、登録教習機関として群馬労働局長の登録を受け、各種資格を得たい方のために令和5年度の各種技能講習を開催しますので、お知らせいたします。 詳しくは、以下をご覧下さい。 ◇ 令和5年度各種技能講習の実施計画 |